PR

法律行為と準法律行為の違いとは?それぞれの意味を具体例で分かりやすく説明しました!

法律に関係する言葉
記事内に広告が含まれています。

この記事では、法律行為と準法律行為について、その違いと、それぞれの意味について分かりやすく説明しています。

実務ではこれらの概念自体について、あまり意識することはないかもしれません。

ですが、資格試験などで問われることがあるので、この機会にぜひ理解しておきましょう。

法律行為と準法律行為の違いを簡単にまとめると?

まず、法律行為とは、意思表示を伴う行為で、その意思表示によって法的な効果が発生します。
例えば、契約を結ぶとき、遺言をするときなど、自分の意志を明確に示し、それによって権利や義務が生じるような場合です。

一方、準法律行為は、意思表示を伴わない行為で、法律上一定の意味や効果が与えられるものを指します。
言い換えると、意思表示はあっても、その意思の内容とは異なる法的な効果が与えられるものとなります。

例えば、何かを伝えたり、通知したりするだけでは、基本的に法的な意味はありませんよね。

けれども、法律により、通知したり、認めたりするだけで、法的な効果が与えられることがあります。
このような行為を準法律行為と言いますが、その行為自体が直接法律効果を発生させるわけではないということです。

要するに

  • 法律行為:意思表示が直接法的な効果を生む行為
  • 準法律行為:意思表示を伴わないが、(あるいは意思表示とは関係なく)法律上一定の意味や効果がある行為

となります。

平たく言うと、法律行為は「自分の意志をはっきり示して、それに法的な意味がある行為」、準法律行為は「意志を直接示さないけれど、法的な意味や効果がある行為」という感じになりますね。

法律行為とは?

次に、法律行為について詳しく説明します。

法律行為とは、私たちの日常生活やビジネスの中で頻繁に行われる、意思表示によって権利や義務の取得・喪失を発生させる行為のことです。

この概念を理解することは、日常生活やビジネスの中でとても重要になります。

例えば、コンビニで商品を購入する場合を考えてみましょう。
これは「売買契約」という法律行為の一例です。

買主は「買う」という意思表示として、レジに商品を持っていき、代金を支払います。
これにより、商品の所有権が買主に移ります。

同時に、コンビニ(売主)は商品を引き渡す義務を負い、代金を受け取る権利を得ます。

このように、法律行為は日常の様々な場面で行われています。

また、法律行為には大きく分けて3つのパターンがあります。

第一に「契約」があり、これは2者以上の意思表示が合致することによって権利・義務が生じるものです。

第二に「単独行為」があり、これは1人の一方的な意思表示だけで法的効果が発生するものです。
例えば、遺言がこれに該当します。

最後に「合同行為」があり、これは同一の目的を持つ複数の人々の意思表示によって成立するものです。
代表的な例としては、社団の成立行為があります。

ただ、合同行為はビジネス法務ではもちろん大切ですが、資格試験などではあまり問われることはなく、契約と単独行為に比べると、重要度は低くなります。

法律行為は、当事者の自由意思に基づいて行われることが原則ですが、法律の規定や公序良俗に反する場合には無効または取消しの対象となることがあります。

日常生活やビジネスの中で法律行為に関わる際には、これらの点に注意する必要がありますね。

準法律行為とは?

続いて、準法律行為について説明します。

準法律行為とは、直接法律効果を発生させる行為ではないものの、法律上一定の意味や効果が与えられる行為のことを指します。

準法律行為の代表的な例としては、「意思の通知」と「観念の通知」の2つがあります。

意思の通知とは、自分の意思を他人に伝える行為です。
これは法律行為の要素である意思表示と似ていますが、意思の通知自体には何らかの法的効果を期待しているものではありません。

例えば、「催告」という行為がこれに該当します。
催告は、相手方に何らかの行動を促す意思を伝えるものですが、その意思自体は、権利義務の発生や消滅などを目的としていません。

しかし、民法に規定されている債務の履行の催告は、相手に債務の履行を求めた場合、契約解除権の発生という法的効果が与えられます。
契約の解除をする権利を与えられるわけですが、もちろん、実際に契約を解除するかどうかは催告した者の自由です。

また、時効の完成猶予のための催告でも、同じように時効の完成猶予という法的効果が発生します。
こちらは、催告した場合、基本的に時効の完成は必ず猶予されます。

このように、催告が単なる意思の通知とはならずに、法律の規定により一定の法律効果を生むことがあるというわけです。

次に、観念の通知とは、意思を伝えるのではなく、単に事実を伝えるものとなります。

典型的な例として、「代理権授与の表示」があげられます。
これは、単に他の人に代理権を与えているという情報を伝える行為です。
この通知自体は、直接的な法律効果を生じさせるものではありません。

しかし、このような通知を行った場合、通知者は仮に代理権を与えていないとしても、代理権を与えた時と同じ責任を負うことになります。

以上のように、いくつか例をあげましたが、具体的な準法律行為は法によって定められているものなので、一つずつ覚えていくしかないというところです。

もちろん、法律行為の具体例も覚えるべきなのはもちろんですが、個人的な体験として、準法律行為の方が覚える事項は多いという印象です。

ビジネスでの実務ではもちろんですが、資格試験や大学の法律の試験などで問われることがあるので、代表的なものは、その意味と具体例を丁寧に記憶していく必要がありますね。

準法律行為は法律行為とは異なり、直接的な法律効果を目的としていないものの、法律上の一定の意味や影響を持つため、特定の状況下では法律行為に関連する規定が参考にされることがあります。

いわゆる類推適用がされるということですが、その例を逐一覚えておかないといけませんね。

まとめ

法律行為は、意思表示通りの法律効果が発生し、準法律行為は、意思表示に関係なく、一定の法律効果が付与されるというのが、両者の大きな違いです。

民法などの法律に、どういう条件で効果が発生するのか規定されているので、日常生活においては、この違いを意識しなくても特に問題はないと思われます。

ですが、資格試験などで違いや分類が問われることはあるので、それぞれの意味と具体例は把握しておいた方がよいでしょう。

タイトルとURLをコピーしました