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科料と過料の違いとは?罰金との関係も分かりやすく解説しています!

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法律に関係する言葉
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テレビや新聞のニュースで、「科料」や「過料」という言葉を聞くことがあると思います。

どちらも「かりょう」と読み、法律や条例に違反した場合のペナルティーという点では同じです。

ですが、両者には大きな違いがあります。

一度覚えてしまえば戸惑うことはないですが、法律に詳しくないとその違いがよく分からない場合が多いと思います。

また、ややこしいのが、罰金との違いです。

こちらも覚えてしまえば間違うことはないと思いますが、最初は細かい違いにつまづいてしまうこともあるでしょう。

今回は、法律に詳しくない方でも分かるように、科料と過料、さらには罰金の違いについて分かりやすく解説しています。

科料と過料の違いは?

一口にいってしまうと、科料は刑罰の1つで、前科がつきます。
過料は刑罰ではなく、前科はつきません。

そのため、両者を区別して、「科料」を「とがりょう」「過料」を「あやまちりょう」と呼ぶことがあります。

科料と過料の違いを簡潔にまとめると、次のようになります。

  • 科料:刑罰の一種で、刑事訴訟法により科され、前科がつく
  • 過料:行政上の秩序維持に違反した場合に、非訟事件手続法により科されるが、刑罰ではないので前科はつかない

科料とは?

続いて、科料について詳しく説明します。

科料とは、刑法に定められている刑罰の1つとなります。

現在、刑法に定められている刑罰には、主刑として、死刑、懲役、禁固、罰金、拘留、科料の6種類があります。

ただし、2022年に、国会で改正刑法が成立し、懲役と禁固が廃止さえ、その二つを一本化した拘禁刑が創設されました。

改正刑法は2025年6月1日に施行される予定で、施行された後は、死刑、拘禁刑、罰金、拘留、科料の5種類になります。

また、付加刑として、没収も定められています。
没収は付加罰なので、上記の主刑と一緒でなければ、科すことはできません。

さて、科料は、比較的軽い犯罪に対して科され、金銭の納付を命じられる刑罰です。
早い話が、「罪を犯したので、お金をとりますよ!」ということです。

金額は刑法17条で定められており、1000円以上1万円未満となります。

科料は刑法上の刑罰なので、刑事事件訴訟法による手続きにより科されます。
検察によって起訴され、裁判所の判決によって科料が言い渡されることになります。

なので、科料をかされると、前科がつくことになります。

科料と罰金の違いとは?

科料と罰金の違いについても触れておきます。

罰金も科料と同じく、犯罪を犯した者から金銭を徴収する刑罰です。

科料との違いは、徴収する金銭の額です。

罰金は、刑法15条で「1万円以上」と定められています。

ただし、金額を軽減して1万円未満も可能とされています。
刑法15条では、金額の上限については記されていませんが、犯罪に応じて、また法律によって、上限額が定めれています。

罰金も科料と同じく刑法上の刑罰なので、刑事事件訴訟法による手続きにより科され、刑が確定したときは前科がつくことになります。

要するに、科料と罰金の違いは、納付を命じられる金額の違いで

  • 科料:1000円以上1万円未満
  • 罰金:基本的には1万円以上

となります。

ただし、科料も罰金も刑罰なので、科されると前科がつくのは同じです。

過料とは?

次に、過料について分かりやすく説明します。

過料とは、形式的で軽微な行政上の義務違反などに対して、金銭の納付を命じられることです。
行政上の秩序の維持に違反したということで、法律学では行政上の秩序罰と呼ばれることがあります。

過料は刑罰ではありません。

したがって、刑事訴訟法ではなく、非訟事件手続法により地方裁判所によって科されるのが普通です。
刑罰ではないので、前科もつきません。

よく例としてあげられるのが、転入届に関する規定ですね。

住民基本台帳法では、住所が変更となった場合、新しい住所に転入をした日から14日以内に、所定の事項(転入届)を新住所となる市町村の長に届け出なければならない、と定められています。

14日以内に届け出なかった場合、5万円以下の過料を命じられることがあります。

住民基本台帳法では、転居届や転出届に関する規定もありますが、これらの規定に違反した場合も、正当な理由がない限り、5万円以下の過料に処せられることがあります。

その他の例としては、各自治体が制定する「タバコのポイ捨て禁止条例」や、会社法上の登記義務違反などが見受けられます。

ただ、これらの規定に違反したからといって、直ちに過料が科せられるかというと、そうではありません。
科料と同じように、そのときの個々の状況によって判断されます。

さすがに、登記義務違反や、タバコのポイ捨てなど悪質なものは厳格に処せられることが多いでしょうが、転居に関する住民基本台帳法の規定については、過料を命じられることは比較的少ないと考えられます。

平たく言えば、大目に見てもらえることもあるということです。

少し昔の話ですが、私の知人が引っ越しをしたとき、転入届を出すのが遅れて、約1ヶ月後にとある市役所に提出したことがありました。
そのときは、特に問題ないですよと、職員の方に言われたそうです。

詳しい事情はここでは伏せますが、そのときは手違いで遅れてしまい、その理由を説明したみたいです。
それなら仕方ないですねということで、納得してもらったようです。

かといって、もちろん、届け出が遅れても大丈夫というわけではありません。
違反したとして過料を命じられることは、よくあります。

実際に、14日以内に届け出なかったとして、過料が科せられた例はたくさんあります。

大目に見られることもありますが、これは一般的なルールではなく、その時々の状況によって判断されます。

とにもかくにも、すべての法律において、規定を守ることが市民の義務です。

法律の規定に違反した場合には、適切な対応を取ることが求められ、その対応は個々の事情や、国や自治体の判断によって異なることを理解しておくことが重要です。

まとめ

科料と過料、罰金の違いを簡単にまとめると以下のようになります。

種類 金額 前科
科料 1000円以上1万円未満 付く
罰金 1万円以上 付く
過料 各法令によって異なる 付かない

科料、過料、罰金はいずれも法律違反に対するペナルティですが、その性質と影響には大きな違いがあります。

科料は刑罰の一種で前科がつき、罰金も同様に刑罰です。

過料は行政上の秩序維持のためのもので前科はつきません。

これらの違いを理解し、法律の規定を遵守することが市民の義務です。

また、違反した場合の対応は、個々の事情や国と自治体の判断によって異なるため、適切な手続きを行うことが重要です。

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