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憲法の間接適用説とは?直接適用説との違いと共に分かりやすく説明しました

憲法
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憲法には、間接適用説という考え方があります。

その名の通り、間接的に適用するという意味ですが、具体的にはどういう意味なのでしょうか。

今回は、この複雑な概念を、直接適用説との違いと共にわかりやすく解説します。

憲法の理解を深めたい方は、ぜひご一読ください。

とりあえず間接適用説を一言で説明すると?

簡単に結論から述べてしまいます。

憲法の間接適用説とは、憲法の人権規定が私人と私人の間では、民法などの私法を通じて間接的に適用されるという考え方です。

これに対して、直接適用説という考え方もあります。
直接適用説は、憲法の人権規定が私人同士の間でも、直接的に適用されるというものです。

  • 間接適用説:憲法の人権規定は、私人間では私法を通じて間接的に適用する
  • 直接適用説:憲法の人権規定は、私人間でも直接適用する

ということです。

人権の私人間効力とは?

憲法の適用に関して、なぜ直接適用説と間接適用説という異なる考え方があるのでしょうか?

憲法は国家の最高規範なので、そのまま直接的に適用すればいいだけの話じゃないの?と疑問に思う方もいらっしゃると思います。

これには、憲法の性質が関係しています。

憲法の特質は色々ありますが、その1つに、国家と国民の関係を定める規範であるというものがあります。

そして、憲法の人権保障は、専ら国家権力との関係で問題となるものであり、国家権力と国民の間でのみ適用されると考えられてきました。

したがって、国家とは異なる私人の間の関係では、憲法の人権保障が直接及ぶものではないというのが、基本的な考え方になるというわけです。

しかし、現代のように資本主義が発展した時代では、私的な組織といえども、国家権力と似たような強大な組織が存在するのも事実です。

大企業などは、その典型ですね。

そうした巨大な団体によって、国民の人権が侵害されるといった問題が多くなってきています。

これを単に私的な組織として、憲法の人権保障の範囲外としてしまうと、そもそも憲法は何のためにあるの?となりかねませんよね。

そのため、私人に対する人権侵害を排除するため、憲法の人権規定を私的な組織や団体にも適用できないかが問題となります。

この私人相互間での適用の問題が、私人間効力の問題と呼ばれ、これにはいくつかの考え方があります。

そして、先ほど述べた、直接適用説と関節適用説が代表的な考え方であるというわけです。

直接適用説と関節適用説のどちらがふさわしい?

直接適用説に立つと、当然ですが、憲法の人権規定が私人間でも効力を発揮することになります。

ところが、この考え方だと、憲法が私人相互の関係に関して大きく作用することになり、私的自治の原則に反することになりかねません。

私的自治の原則とは、私人間の法律関係は、個人の自由な意思で形成できるという原則のことです。

私的自治の原則は、かなり古くから認められているもので、国家はこれにできるだけ干渉すべきではないと考えられてきました。

そこで、現在では、関節適用説に立ち、私法の一般条項を通じて間接的に適用するのが、一般的となっています。
判例も、関節適用説の立場をとっています。

よく例として取り上げられるのが、憲法第14条の法の下の平等の問題です。

14条1項では、すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によって、差別されないと規定されています。

そして、実際に私人間で差別という問題が発生したとき、具体的には、民法90条の公序良俗違反の規定を間接的に適用して、判断するということになります。

例えば、企業が就業規則で、定年年齢を、男性60歳、女性55歳と、男女別に制定していた場合。
性別による不合理な差別を定めたものとして、民法90条の規定により無効と判断されます(日産自動車事件 最判56.3.24)

このとき、あくまで民法90条の公序良俗違反の規定により無効ということであって、憲法14条1項により無効となるわけではないということです。

まとめ

憲法の間接適用説は、法律初心者の方にとっては、ちょっと理解しにくものかもしれません。

やはり、憲法には様々な人権規定があるのに、それが直接私人間では適用されないというのは、常識的な感覚だと違和感をおぼえても仕方ないという気がします。

ですが、間接適用説は現在の一般的な学説であり、判例でも認められている考え方です。

なので、しっかり押さえておく必要があります。

法律の知識が深くなっていけば、より理解しやすくなるものと思います。

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